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設備保守・点検

消防設備点検

消防設備など ビルの生命線を守ります。 各種建物設備を定期的に巡回点検、診断し、設備機器の予防保全をいたします。 消防設備等は、法令(消防法第17条)により適正な維持管理を行うことを義務付けられており、点検周期については、6か月毎に1回、1年間に2回以上行うことになっております。 消防設備点検  
 
 

建築設備保守・点検

建築設備保守・点検 マンションやオフィスビルの電気設備、空調設備、給排水設備の点検をし、建物内の環境を維持します。 ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)や各都道府県条例に基づき、これらの基準が守られているか測定・点検します。また、法令に該当しない建物についても自主的に点検を委託することで、未然に設備の停止などを防ぐことができます。
 

建築設備定期検査

建築設備定期検査 建築基準法に基づいた制度で、建物や昇降機等をいつまでも安全に使用するために、多くの人が利用する建築物の設備や昇降機、遊戯施設を対象に専門的な知識をもった検査資格者により定期的な検査をして、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけたものです 建築設備とは 換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給水設備及び排水設備
 

特殊建築物等定期調査

定多数の人が利用する建物(このような建物を「特殊建築物」と言います。)では、過去の事例をみても、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があります。 このような危険を未然に防ぎ、安心して利用できるように、建築物等の所有者又は管理者は、その建築物を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。 また調査・検査した結果を指定機関に報告 しなければなりません。(建築基準法第12条)特殊建築物定期検査
  • 建物履歴等(所有者等へのヒヤリング)
  • 敷地・地盤関係(地盤沈下の有無、門塀擁壁の劣化、通路幅の確認など)
  • 外壁関係(劣化、ひび割れ、浮き、損傷など)
  • 屋上・屋根(劣化、損傷など)
  • 建物内部(躯体、仕上げ材の劣化や損傷など)
  • 避難施設・非常用進入口等(防火設備の作動、避難経路の幅など)