環境衛生管理
貯水槽清掃
毎日飲んでいる飲料水。だからこそ細心の注意が必要です。 ビル管理衛生法または各都道府県条例により、1年以内に1回、貯水槽などを清掃し、併せて槽内の点検も行います。
排水管高圧洗浄
目に見えない排水管。忘れがちですが、とても重要です。 生活排水には、調理で出る油分や毛髪が付着します。
放置をすると詰まりや悪臭の原因となります。
キッチン排水、洗濯排水、洗面排水、浴室排水、及び外枡など排水管のトラブルを未然に防止するため、定期的な清掃をお勧めしています。
汚水・雑排水槽清掃
怠ると環境衛生を著しく悪化させる要因となります。 建築物内の排水設備の不備や排水管理の不適正は、害虫や悪臭などの発生の原因となります。
定期的な清掃により悪臭、衛生害虫 チョウバエ・ゴキブリなどの発生をおさえます。 法令では排水設備の清掃を6ヶ月以内ごとに1回、また東京都の条例では4カ月に1回以上の清掃を行うことを定めています。
植栽剪定・消毒業務
建物・近隣との調和や環境配慮で植えられた植栽。定期的に剪定をしないと枝等がのびすぎて建物の美観損なうことになります。
定期的な剪定でスッキリとなり、本来の建物の美観がひときわ目立ちます。
鳥類・ネズミ・ゴキブリ防除
鳥類やネズミ、ゴキブリなどの駆除やゴミの搬出と処理をします。 ネズミの被害は、病原体を媒介したり、ダニをまきちらしてアレルギーや皮膚病などの原因となる健康衛生被害から、何でもかじるというネズミの習性から、電気配線をかじられ火災の原因になったり、商品が売り物にならなくなるなどの経済的被害まで、人間に直接・間接の多くの害を与えます。
ビル管理衛生法に該当する建物については、ネズミ等防除施工(鳥類除く)については、6か月以内に1回、生息点検は毎月1回行うこが義務づけられています。
空気環境測定
ビル室居内の空気と環境の汚れ具合を測定、分析します。 ビル管理衛生法に該当する建物については空気環境測定を行わなければなりません。
空気環境測定では、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流などの管理項目を2ヶ月に1回測定が義務づけられています。