特殊建築物等定期調査
| 定多数の人が利用する建物(このような建物を「特殊建築物」と言います。)では、過去の事例をみても、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があります。 このような危険を未然に防ぎ、安心して利用できるように、建築物等の所有者又は管理者は、その建築物を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。 また調査・検査した結果を指定機関に報告 しなければなりません。(建築基準法第12条) | ![]() |
- 建物履歴等(所有者等へのヒヤリング)
- 敷地・地盤関係(地盤沈下の有無、門塀擁壁の劣化、通路幅の確認など)
- 外壁関係(劣化、ひび割れ、浮き、損傷など)
- 屋上・屋根(劣化、損傷など)
- 建物内部(躯体、仕上げ材の劣化や損傷など)
- 避難施設・非常用進入口等(防火設備の作動、避難経路の幅など)

